2017-04-05 第193回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号
職務専念義務違反になっちゃうんじゃないんですか。そこをちゃんと問わなきゃならないんじゃないんですか。どうですか。
職務専念義務違反になっちゃうんじゃないんですか。そこをちゃんと問わなきゃならないんじゃないんですか。どうですか。
御指摘のファクスにつきましては、そういった意味から申し上げますと職務以外の行為ということでございますけれども、職務の中で知り合った方からの照会に対しまして、公務に携わる者として丁寧に対応したということでございますので、御指摘のように、職務専念義務違反ということについては問題がないものと考えておりますし、また、ファクスの使用につきましても、一定の社会常識の範囲内であれば私どもとしては問題ないものと考えております
他方におきまして、国家公務員法は、国民全体の奉仕者としまして、公共の利益のために勤務するということを定めているということでございますので、職務命令外の事項につきましても、国民からの照会に丁寧な対応を行うことは、社会通念上認められるような常識的な範囲内にある行為あるいは本来の職務の遂行に支障が生じなければ、職務専念義務違反にはならないというふうに考えているところでございます。
ただいま申し上げましたとおり、社会通念上認められるような常識的な範囲にある行為あるいは本来の職務の遂行に支障が生じない範囲ということであれば、職務専念義務違反にならないということでございますので、そういった範囲におきまして職場のファクスを利用することについては問題ないと考えているということでございます。
ちなみに、職務専念義務違反は、どういうことを書いているかというと、「職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、」ほかに漏らすような余裕はないんですよ、百一条は。片手間で、何か聞かれたから、では、それも答えるのが公務員としての務めです、違うと思いますよ。無理に無理を重ねた答弁をするから、だんだんだんだん説明が難しくなってきているんです。
したがいまして、職務命令外の事項につきましても、国民の皆様方からの照会に丁寧な対応を行うことは、社会通念上認められるような常識的な範囲にある行為であり、かつ、法令により割り当てられた職務の遂行に支障が生じなければ、職務専念義務違反にはならないものと承知いたしております。
全く公務に関係ないことを勤務時間内にやるのは、では、国家公務員法に言う職務専念義務違反、百一条違反になるということですか。これだけ明確にお答えください。
また、当該職員は年次休暇を取得して集会に参加しておりますことから、職務専念義務違反にも当たらないと考えられます。 しかしながら、沖縄総合事務局が行っている道路不法占用事案に対する指導は、道路利用者のためのものであり、沖縄総合事務局の業務そのものでございます。
特にそれが勤務時間中に行われたとしたら、まさにこれは職務専念義務違反として公務員法違反となるものであって、懲戒処分の対象にもなるかもしれないということだと思います。 教育者が授業または授業外の活動を通じて十八歳の高校生に対して勧誘行為を行った場合というのは、まさに地位利用に該当すると評価し得る事例があるんじゃないか、そのように考えております。 〔武正会長代理退席、会長着席〕
○枝野議員 国家公務員についても、当然、ほかの公務員規定で、例えば職務専念義務違反で勧誘行動をしちゃいけないわけで、そんなことは当然のことであって、運動、活動、行為として他の政治的な行為を伴うものでなければ自由にできるという、まさに原則自由が今回の提案で貫かれているというふうに認識しています。
私は職務専念義務違反だと思います。 そして第四条、忠実義務でございます。放送法その他の法令、定款、協会の諸規定を遵守し、日本放送協会のために忠実にその職務を行わなければならない。申し上げるまでもございません。放送法違反をしているわけでございます。そして、第五条の信用失墜行為。
私の経験から見ると、官僚というのは非常に、近年、特に官僚バッシングが激しくなりますと、いろいろなことに縛られ過ぎていまして、職務専念義務違反とか結構いろいろ言われて、あちこちいろいろな場所に顔を出したりとか、非常に難しい。
私は、職務専念義務違反だと思うんです。守秘義務違反というのも大事ですけれども、大臣としての職務を本当に果たしてこられているのかどうか、ここを問題にしたいんです。ちゃんと職務専念義務を果たしてきたと思われますか。
また、校長先生に対しては、新しく赴任してきた校長に校長交渉というのを組合で行いまして、本来、組合というのは設置者に対して行うわけですけれども、確認書をとって校長先生をそのままがんじがらめにしていくというような、具体的な校長交渉のペーパー等も明らかにしましたけれども、政治活動そして教育内容、職務専念義務違反、さまざまな問題を指摘してきたところであります。
またさらに、職務専念義務違反をしているのではないか、税金がきちっと使われていないのではないか、このような観点から、初めて会計検査院が北海道に入って、そして学校現場の状況について調査する、こういう中での選挙でもあるわけであります。 ですから、これは行けるはずがないわけでありますし、そもそも見識がある文科大臣であれば。
それから、勤務時間中にこの作業が行われたとすれば職務専念義務違反に該当するのかどうか。ただこれも、いつだれが行ったのかということが特定されませんと一概には言えません。私が申し上げたのはあくまでも一般論であります。 北海道庁が今この問題については調査されていると思いますので、その調査結果に基づいて、それぞれその任命権者ないし庁舎管理上の問題として適切な対応をされるだろうと思います。
これは、全道庁の行為が地方公務員法三十五条の職務専念義務違反であることは明々白々です。北海道庁でもこれは認めています。 さらに、必勝決起集会、これは民主党が衆議院北海道五区に擁立を決定した候補者の必勝に向けた集会でありますけれども、そこに参加を要請する行為、これは事前行為に該当するものと思われます。公選法百二十九条、罰則規定二百三十九条に該当するのではないか。
同様に、一番の部分でございますが、札幌市教育委員会は、新年度早々に、全市立学校の教職員を対象に調査票を送付すること等により、教職員の政治的活動に関する指摘事項及び勤務時間の組合活動に係る職務専念義務違反の有無について調査を開始する予定とのことでございます。また、これらの調査についてもできるだけ早く取りまとめたいという意向があるということを御報告させていただきます。
これは、いわゆる学習指導要領違反であり、職務専念義務違反ということでありまして、十二ページもありますから、まず一枚目をごらんください。波線を引いて(一)から(五)まで、ここが私はちょっと気になったところで、今から指摘します。読みます。
○国務大臣(川端達夫君) 先ほども申し上げましたように、御指摘のファクス、そして今の御指摘含めて職務専念義務違反の御指摘でございますので、教育委員会を通じて実情をしっかり調べるようにということを指示を併せてしたいというふうに思います。
○国務大臣(前原誠司君) 北海道開発局についてのお尋ねでございますけれども、我々の調査によりますと、無許可専従というよりは職務専念義務違反ということで、昭和五十八年から勤務時間中職員団体活動の一部を容認する慣行に関する取決めがあったということで、一定の時間を抜け出すということが行われていたということで、その無許可専従というものについては、我々は確認をしておりません。
そして、一日四時間には満たないけれども、やはり許可を受けずに年間三十日を超えた場合、言わば準やみ専従というんでありましょうか、それに加えて、それほど、年間三十日ということではないが、許可を受けずに勤務時間中に職員団体の業務に従事していた場合は言わば職務専念義務違反ということでございまして、このような三つの類型で、どれに当たるような人がどれくらいいるかということをきちんと調査してもらうことにいたしまして
まず、やみ専従の問題でございますけれども、あらかじめ所轄庁の長の許可を得た場合には一定の要件の下で勤務時間中に無給で職員団体の業務に従事することができるというところでございますけれども、この必要な許可を受けずに職員団体の業務に従事すれば職務専念義務違反になるというところでございます。
とにかく、このやみ専従なぞというものは、直接的には職務専念義務違反ですし、もっと言えば憲法第十五条の国民全体の奉仕者であるということに正面から挑戦するものである、私はそのように考えておりますので、いかなる困難があろうとも七月中旬までには調査結果の取りまとめをいたしたいと、このように考えております。
無許可専従というのは、とにかく、職務専念義務違反である、そしてまた全体の奉仕者である公務員の立場を自覚しないものである、このように考えておりまして、不適切な事例が明らかとなれば、法令に照らして厳正に対処しなければならぬと思っております。極力、作業は急ぎます。
国民がお金を払って雇っている従業員を優秀にしていく、その優秀な人がどこにいるかという情報を提供すること自身は、いわゆる職務専念義務違反という御指摘がありましたけれども、それには当たらない。国民の大事なお金を使って優秀な人材をこれからも育てていかなきゃならない。